解決事例
2025/10/02

【遺留分】遺言書で取り分がゼロだった妹が兄から500万円の遺留分を取り返した事案

この事例の依頼主:60代 女性

相談前の状況

A子さんの父は、妻であるA子さんの母が亡くなったあと、A子さんの兄家族(長男)と同居をしており、遺言書には「全財産を長男に相続させる。」と記載がありました。
A子さんとしては、本当に父の遺産を全くもらうことができないのか、私のところに相談にきました。

解決への流れ

A子さんのケースでは、相続人が2人(A子さんと兄)だけでした。
そのため、A子さんには法的な権利である「遺留分」がありましたので、長男に対し「遺留分侵害額請求」をして交渉した結果、父の遺産の一部(割合にして4分の1)である500万円を現金で手にすることができました。


森本 裕己 弁護士からのコメント

遺言書を見た結果、自分の取り分が全くないケースがありますが、配偶者や子供が相続人である場合は、【遺留分】という権利があるので、遺産のうち一定割合をもらうことができます。

ただ、この【遺留分】の請求は、行使ができる期間が短く、「あとでいいや。」「少し落ち着いたら弁護士に相談しよう。」と思っているうちに、【権利が消滅】してしまいます。

今回A子さんは、遺言書の内容を知った後、すぐに私のところにきたので、【遺留分】の請求をすることができました。

遺言書の内容に少しでも納得がいかない場合は、まずは【無料相談】を利用してみて下さい。

© 宮城・仙台の離婚相続問題相談室 弁護士 森本 裕己(法律事務所絆)