解決事例
2025/10/02

【遺産分割】亡父の後妻との争いで、前妻の子らが後妻より多くの遺産を受け取った事案

この事例の依頼主:50代 女性

相談前の状況

C子さんの亡き父は、C子さんの実母である妻が亡くなった後に、後妻と婚姻をしました。亡き父の相続人は、配偶者である後妻、子供であるC子さんと弟の3人でした。

亡き父には遺言書はなかったので、法定相続分では、後妻が遺産の2分の1、C子さんと弟は4分の1ずつの取得になる可能性がありました。

C子さんは、後妻には多額な生命保険金による収入もあったので、納得がいかず私に相談をしに来ました。

解決への流れ

C子さんと弟は私に代理人を依頼し、共同で後妻に対し話合いを求め、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。

その結果、生命保険金を含めた上で、納得ができる遺産分割ができました。
最終的には、後妻の取り分から1000万円を超えるお金をC子さんらに支払うということで和解が成立し、C子さんらは大満足でした。


森本 裕己 弁護士からのコメント

高齢の親が、配偶者と死別または離婚後に再婚をするという場合は、相続でもめるケースがとても多いです。

特に亡くなる数年前に結婚をしていたケースは、後妻と前妻の子供達との感情的な対立があることもあります。

今回のケースは遺言書がなかったので、民法の法定相続分のとおりだと、C子さんと弟は、後妻の半分しか遺産を取得することはできないはずでした。

ただ、私が代理人となって、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、法的な主張をすることで、本来はもらうことができない1000万円を超える遺産を獲得できました。

遺言書があってもなくても、遺産相続の内容に納得がいかない場合は、どのような法的な主張ができそうか、少しでも取得できる遺産が増える可能性がないかを検討・分析するため、専門家である弁護士にご相談することをオススメします。

初回相談は、【時間無制限で無料】にてご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

© 宮城・仙台の離婚相続問題相談室 弁護士 森本 裕己(法律事務所絆)