サポート内容
こんなお悩みはありませんか?
- 離婚にあたって慰謝料を請求したい。
- 別居中の生活費を支払ってもらえない。
- 子どもの養育費を適正にもらいたい。
- 夫婦の財産をどう分けるべきかわからない。
- 離婚後に年金がどうなるか心配だ。
慰謝料請求
慰謝料とは、浮気やDV、モラハラなどによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。例えば、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できます。
金額は、不貞行為の期間や程度、夫婦関係への影響などを総合的に考慮して決定されます。正当な慰謝料を獲得するためには、適切な証拠を集めることが重要です。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が別居している間の生活費のことです。離婚が成立するまでは、収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。子どもがいる場合は、養育費も含まれます。
金額は、家庭裁判所の算定表を基準に、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢を考慮して決定されます。支払いが滞った場合は、強制執行による回収が可能です。
養育費
養育費は、離婚後に子どもを育てるために必要な費用です。親権者でない親も、子どもが成人するまで(場合によっては大学卒業まで)支払い義務があります。
金額は家庭裁判所の算定表を基準に、双方の収入とお子さまの人数・年齢を考慮して決定されます。ただし、金額を決めたあとでも、双方に事情の変化があれば金額を変更することは可能です。また、養育費も婚姻費用と同じように、支払いが滞った場合は、強制執行による回収が可能です。
財産分与
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことです。原則として2分の1ずつ分け合いますが、財産形成への貢献度によって割合が変わることもあります。
対象となるのは預貯金、不動産、株式、退職金、保険の解約返戻金などです。住宅ローンがある場合は、オーバーローンかどうかの判断も重要となります。隠し財産がないか徹底調査することも大切です。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分割する制度です。将来受け取る年金額を調整することで、離婚後の生活保障につながります。離婚後2年以内に手続きを行う必要があり、年金事務所での手続きが必要です。
分割方法には合意分割と3号分割の2種類があり、どちらが適用されるかは加入状況によって決まります。適切な分割割合を決めるために、年金分割のための情報通知書を取得することから始めましょう。
親権・監護権
親権とは、未成年の子どもを育て、財産を管理する権利と義務です。離婚時には必ずどちらか一方の親が親権者となります。監護権は親権の一部で、実際に子どもと一緒に生活し、日常の世話をする権利です。
親権と監護権を分けることも可能ですが、一般的には同じ親が持ちます。子どもの利益を最優先に考え、生活環境や経済状況、これまでの養育状況などを総合的に判断して決定されます。
面会交流
面会交流とは、離婚後に親権者でない親と子どもが定期的に会う権利です。両親と子どもの関係を維持することは、子どもの健全な成長のために重要とされています。面会の頻度や時間、場所などは話し合いで決めますが、合意できない場合は調停や審判で決定されます。
直接の面会が難しい場合は、手紙や電話でのやり取りも可能です。お子さまの気持ちを最優先に、無理のない範囲で実施することが大切です。
弁護士 森本 裕己の特徴
離婚・男女問題は人生に大きく関わる重要な問題です。法律的な側面もありますが、私はそれ以上に「依頼者が抱える実生活の悩みや不安を解決すること」が何より大切だと考えています。一人ひとりのお悩みに真摯に向き合い、解決し、依頼者が前向きに新しいスタートを切れるようになることが私のやりがいです。
「敷居を低く」をモットーに、親しみやすい雰囲気づくりを心がけています。難しい法律用語はなるべく使わず、わかりやすい言葉で丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。
徹底した顧客志向で、初回相談は時間制限なく無料で行っております。お電話やメールでのご相談の段階から、しっかりとお話を伺ってアドバイスをしておりますので、お気軽にご相談ください。豊富なノウハウと経験値を活かし、問題を解決へと導きます。