遺産の分け方が不公平だと感じている方

こんなお悩みはありませんか?

  • 生前に援助を受けていた兄弟と同じ相続分では納得できない。
  • 親の介護を一人で担ってきたのに、相続分が同じで不満だ。
  • 遺言書の内容が明らかに偏っていて納得できない。
  • 使途不明のお金があり、遺産が少なくなっている気がする。
  • 他の相続人が遺産の詳細を教えてくれず困っている。

遺産の分け方に
納得できない方へ

「家族だから我慢しなければ」と思い込んでいませんか。遺産相続では法律に基づいた公平な分割が原則であり、不満や疑問のある相続人がいる場合は、法的に見直せる可能性があります。

例えば、生前贈与を受けた相続人がいる場合の「特別受益」や、親の介護や事業への貢献がある場合の「寄与分」など、単純な法定相続分とは異なる分割方法が認められることがあります。また、遺言書があっても「遺留分」という最低限の相続分は保証されるため、配分を変えられる可能性もあるのです。

一人で悩まず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。権利を正しく理解し、適切な主張を行います。

遺産分割でよくある争点

遺産分割では多くの争点が発生しますが、特に多いのが「使途不明金」に関する相談です。相続の相談の約5割は、「親の預金が不自然に減っている」「生前に誰かが勝手に引き出していたのではないか」という内容です。

また、「兄弟間の一方が親の遺言書を見せてくれない」「勝手に遺産分割を進めようとする」などのケースも頻繁にあります。親族の一人が強引に手続きを進めてしまい、他の相続人が置き去りにされるような状況も珍しくありません。

このような場合、弁護士が介入することで適切な情報開示を求め、公平な遺産分割協議を実現できます。感情的な対立を避けながら、法的に正当な権利を主張していきます。

遺留分とは?最低限の
相続分を守る仕組み

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保証された最低限の相続分のことです。「遺言で全財産を他人に相続させる」と書かれていても、遺留分侵害額請求によって一部(遺留分)の財産は取り戻せます。

ただし、遺留分侵害額請求の手続きには期限があります。相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければなりません。

期限ぎりぎりに相談に来られる方もいらっしゃいますが、適切に手続きを行えば何とかなる場合も多くあります。諦める前に、弁護士にご相談ください。期限が迫っている場合でも、速やかに対応いたします。

弁護士 森本 裕己の特徴

相続問題は長期間にわたることが多く、短くても数か月、複雑なケースでは年単位で続くこともあります。その間、一人で問題を抱え込んでいると、精神的な負担は非常に大きくなるでしょう。そこで私は法律的な側面でのサポートはもちろん、依頼者の心理的な負担も軽減できるよう全力を尽くしています。

「敷居を低く」をモットーに、親しみやすい雰囲気づくりを心がけています。難しい法律用語はなるべく使わず、わかりやすい言葉で丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。

徹底した顧客志向で、初回相談は時間制限なく無料で行っております。お電話やメールでのご相談の段階から、しっかりとお話を伺ってアドバイスをしておりますので、お気軽にご相談ください。豊富なノウハウと経験値を活かし、問題を解決へと導きます。

© 宮城・仙台の離婚相続問題相談室 弁護士 森本 裕己(法律事務所絆)