解決事例
2025/08/18

【不貞慰謝料・財産分与】支払拒否の夫から約500万円の支払いを受けたケース

この事例の依頼主:30代 女性

相談前の状況

A子さんの夫は、突然6カ月前に家を出て行きました。A子さんは、夫の浮気を疑いました。 A子さんは子供2人を抱えていましたが、出て行った夫からは生活費も支払ってもらえず、しかも「お前にお金は一切支払わない」と言われ、路頭に迷っていました。
A子さんは、夫と話合いの場を設けましたが、夫は一方的な意見をいうだけで、このままでは不利な条件で離婚をする可能性が高かったので、見かねたA子さんの両親とともに私のところに相談へきました。

解決への流れ

私に相談したA子さんは、夫に対して①別居してからの生活費の請求、②離婚を求める、③財産分与・慰謝料の請求、④離婚後の養育費の請求等をするため、弁護士に依頼して家庭裁判所に調停を起こすことにしました。

また、私から言われたとおり、夫に浮気相手がいることの証拠を集めることにしました。

調停では、まず、①離婚が決まるまでの生活費の金額を裁判所が決めてくれました。しかも、別居してから6カ月経っていたので、その【6か月分の生活費ももらえることになった】ので、1カ月10万円で合計60万円の生活費(これを「婚姻費用」といいます。)を受け取れることになりました。

その後、調停では主に③財産分与と慰謝料の金額について、話し合いました。その際に役に立ったのは、夫が浮気の事実を否定できないほどの【証拠】を集めていたので、夫は浮気の事実を認めました。

その結果、A子さんは、夫から財産分与として300万円、浮気を理由とする慰謝料として200万円、合計500万円を受け取ることができました。

また、2人の子供の養育費として、1人につき4万円、2人で合計月8万円の養育費をもらうことで、夫で合意しました。


森本 裕己 弁護士からのコメント

 本件は、夫に浮気をされ、財産分与も慰謝料も一切支払わないと言われた女性が、夫から合計500万円の財産分与と慰謝料を受け取ったケースでした。

 また、A子さんのように、【夫との別居後に夫から生活費をもらっていない】ケースは、とても多いです。
 ただ、女性は仕事をしていない場合は、していても扶養の範囲内の収入で働いているケースが多く、別居後の生活が困窮するケースもありますが、夫に収入がある場合(特に会社員の場合)には、法的に生活費の請求ができますので、離婚の話合いをしている期間の生活費に困ることがないように相手方に生活費の請求をすることがとても大事です。

 次に、浮気の疑いがある場合は、とにかく【客観的な証拠】を集めることがとても大事です。今はLINEやメールなどを証拠とすることが多いですが、具体的にどんな証拠があると裁判で有利かはケースバイケースなので、相談時にご確認下さい。

 財産分与を少しでも多くもらうためには、【どんな財産があるかの調査・確認】が大事ですが、その判断も法的なものがあるので、弁護士に確認することで少しでも多くの財産の分与を受けることが可能になります(逆に財産を分ける側からは、分与する財産を減らすことも可能です)。

 養育費は、父母双方の収入を比較して、家庭裁判所で一般的に使用されている算定表を使って金額が決まるケースが多いですが、養育費と一言でいっても、子供の年齢によっては進学等で多額の費用が必要になるケースがあります。
 そういう場合の費用もしっかりと相手方に負担してもらうためには、弁護士からのアドバイスが重要となります。

 今回、A子さんは弁護士に相談していなかったら、離婚協議中の生活費も確保できず、財産分与と慰謝料で合計500万円ももらえず、養育費も全くもらえないまま、離婚に応じていた可能性がありますが、私に相談した結果、だいぶ結論が変わりました。

したがって、まずは一度【無料相談】をご利用いただき、ご自身の場合、どのような可能性があるのか確認して下さい。

 離婚案件を常時何件も扱っている私であれば、様々なケースに応じた【見通し】を丁寧にご説明できますので、ちょっとでも納得がいかない離婚の条件を突き付けられた場合は、離婚届にサインをする前にご相談いただけると、A子さんのように不利な条件で離婚をしないで済みます。

© 宮城・仙台の離婚相続問題相談室 弁護士 森本 裕己(法律事務所絆)